iNORTH KEY利用約款

第1条(利用約款等の適用)

  1. 「iNORTH KEY利用約款」(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)が管理・運営する、「iNORTH KEY(呼称:イノースキー)」キーレスエントリーシステム(以下「本サービス」といい、次条の定義に定めます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)の締結を希望するまたは締結をした事業者(以下「事業者」といいます。)に対し適用されるものとします。

  2. 当社は、本約款に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。

  3. 本約款に規定する事項の他、当社が本サービスについて別途定める細則、運用ルール、諸注意および当社が事業者に対し提示する取扱説明書・各種注意事項等(本システムの画面上に掲載される注意事項等も含み、以下「諸注意等」といいます。)も本約款の一部を構成するものとします。

第2条(基本用語の定義)

本約款において使用する基本用語の定義は、次の通りとします。

(1)本サービス:当社が管理・運営する、ドアの鍵の解錠・施錠を可能とする本商品(本条第1項2号に定めます。)の販売、および本システム(本条第1項3号に定めます。)の提供、その他キーレスエントリーシステムの提供に必要な付随関連するサービスの総称をいいます。

(2)本商品:ドアの鍵(サムターン)またはエントランスに取付け、通信を通じてドアの解錠・施錠できるオートメーションキー本体(以下「オートメーションキー」といいます。)および通信環境の中継機本体(以下「中継器等」といいます。)を総称していいます。

(3)本システム:通信を通じてオートメーションキー本体を操作・管理するための集中管理システムをいいます。

(4)利用者:事業者が、本システムにて利用者アカウント(第7条に定めます。)を発効した個人または法人をいいます。

(5)買取プラン対象事業者:事業者の中、当社から本商品を購入し、本サービスを利用する事業者をいいます。

(6)事業者の中、サービス使用プラン対象事業者:当社から本商品の貸与を受け、本サービスを利用する事業者をいいます。

第3条(再委託)

当社は、本約款に定める業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします

第4条(本サービスの利用申込および契約の成立)

  1. 事業者は、本サービスの利用にかかる申込を行う場合には、本約款および本サービスの仕組みを理解・承諾の上、当社の定める方法に従い本サービス利用の申込を行うものとします。前項の事業者による本サービスの利用にかかる申込がなされ、当社が当社の取引基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、当社と事業者の間に本約款に基づき、本契約が成立するものとします。

  2. 事業者は、申込に際し当社に申し出た内容に変更が生じた場合(担当者の変更や連絡先の変更も含みますが、これらに限りません。)、速やかに当社に報告するものとします。

第5条(本サービス利用上の注意)

  1. 本サービスを利用するためには、本商品の購入および本システムの利用が必要です。また、本システムを利用するためのインターネット環境、本商品と通信を行うために必要となる携帯端末の準備等、その他当社より案内する事前準備事項がある場合は、合わせてご対応の上、本サービスの利用を開始してください。

  2. オートメーションキー単体では、ドアの鍵の解錠・施錠をすることはできません。また、中継器等は、オートメーションキーの操作のための利用を想定した製品であり、その他の用途での利用は想定していません。

第6条(本商品の納入・引渡し)

  1. 本商品の納入は、本契約の成立後、当社所定の申込書に記載された納品日を目安に、業者の指定する住所への送付により行うものとします。なお、当社は本商品の発送業務を配送業者へ委託するものとし、配送事業者によって受領確認がとれた時点をもって本商品の納入が完了するものとします。なお、事業者は、事業者の指定する住所の誤記等による誤配送について一切の責任を負うものとします。

  2. 事業者は、本商品の納入完了後より7日以内に検収(以下「検収期間」といいます。)を行うものとします。事業者は、本商品に瑕疵・不完全がある場合には、検収期間終了後7日以内に当社に対しその旨を通知するものとします。この場合、当社が調査の結果初期不良と判断した場合、当社は代替の本商品を事業者に提供するものとします。なお、本商品の交換となる場合に発生する送料は、当社の負担とするものとします。

  3. 事業者が、前項に記載の期日までに当社に対して当該通知をしない場合には、事業者は本商品に瑕疵・不完全等がないことを承諾したとみなすものとします。

  4. 前項の検収の結果、事業者が合格と判断した時点において、本商品の納入につき、引渡しが完了するものとします。

  5. 本商品の所有権は、前項の引渡し完了と共に当社から買取プラン対象事業者に移転するものとします。ただし、本商品に付属する通信用 SIM カードに関する所有権は当社に帰属するものとし、 本契約終了と同時に当該 SIMカードは、利用できなくなるものとします。なお、本商品の所有権は、サービス使用対象事業者には移転しないものとします。

  6. 本条第4項の定めに基づく引渡しの完了前に生じた本商品の滅失・毀損・変質等一切の危険については、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、合理的な範囲で当社の負担とし、引渡し完了後に生じたこれらの危険は、当社の責めに帰すべき場合を除き、事業者の負担とするものとします。

第7条(アカウントの取り扱いについて)

  1. 当社は、本契約が成立した場合、事業者の指定する従業員に対し、本システムの管理者としての利用にかかるアカウント(以下「管理者アカウント」といいます。)の権限を付与するものとします。なお、当社は管理者アカウントの利用による本システム上での行為は、すべて事業者の行為とみなすものとし、事業者は、自らの責任のもとで本システムの利用および管理者アカウントの管理を行うものとします。

  2. 事業者は、事業者内に管理者アカウントの権限を管理するための責任者(以下「管理責任者」といいます。)を必ず1名以上設けるものとします。

  3. 複数の従業員による、管理者アカウントの使いまわしはできないこととします。なお、事業者は、退職・異動その他によって本システムの管理責任者に変更が生じた場合には、自らの責任において、管理責任者でなくなった従業員が以後本システムを利用できないよう、権限の削除等適切な手続きを実施することとします。

  4. 管理責任者は、自らに付与された管理者アカウントを、第三者(事業者内の他の部署または他の事業所を含みます。)に譲渡または貸与等してはならないものとし、また、管理者アカウントを機密として厳重に保持する義務を負います。原則、1名につき、1つのユニークな管理者アカウントを付与するものとします。ただし、事業者が事務処理の必要性から特定の管理責任者の管理者アカウントを第三者に使用させる場合には、事業者の一切の責任においてこれを行うものとし、当社は、当該管理者アカウントを用いて行われた行為は、当該管理責任者自身の行為とみなすものとします。万一、管理者アカウントの不適切な使用または第三者が無断使用したこと等により、事業者または第三者に損害および不利益が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。

  5. 管理責任者は、本システムを利用して、自己の判断により、利用者1名につき1つのオートメーションキーの操作ができる利用権限(以下「利用者アカウント」といいます。)の発行、削除、登録内容の変更、および事業者内における管理責任者のID等の管理、削除、登録内容の変更等を行うことができます。なお、これらの申請の一切は、事業者の責任にて管理責任者を通じて行うものとします。事業者は、その他利用者アカウントの管理に関する当社の要請がある場合、それらの要請に対応するものとします。

  6. 事業者は、管理責任者に対し付与された全ての管理者アカウントおよび自らの責任において利用者に権限付与をした利用者アカウントが、本約款および諸注意等に従い適切に管理されるよう、管理責任者および利用者を監督する責任を負うものとします。また、事業者は、管理者アカウントおよび利用者アカウントの使用にかかるトラブルの一切につき、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は当該トラブルにつき、何らの責任を負わないものとします。

  7. 当社は、管理者アカウントや利用者アカウントが、本約款および諸注意等に従って適切に管理・運用されていないと判断した場合や、不正に利用されているもしくはその疑いがある場合と判断した場合、定期的に実施するアカウントクリーニングによりアカウントが利用されていないと判断した場合、事業者または管理責任者もしくは利用者へ事前の通知をすることなく、管理者アカウントや利用者アカウントの利用の一時停止や削除等をすることができるものとします。

第8条(購入費用および利用料等)

  1. 事業者は、本契約成立後、第4条に基づき事業者が当社に提出した申込み内容に基づき、本商品の購入にかかる費用(以下「購入費用」といいます。)およびオートメーションキーの月額利用料(以下「オートメーションキー利用料」といいます。)ならびに中継器等の月額利用料(以下「中継器等利用料」といい、オートメーションキー利用料と合わせ「利用料等」といいます。)の支払い義務を負うものとし、当社に対し支払わなければならないものとします。なお、利用料等は、第6条第1項に基づく本商品の納入が完了した日の属する月の月初から発生するものとします。

  2. 事業者は、本サービスの契約期間中において、本サービスの一部または全部の利用停止または本契約を終了した場合(事業者による本契約の解約、当社による管理者アカウントの停止等、理由の如何を問いません。)においても購入費用および利用料等の支払義務を負うものとし、事業者が既に購入費用および利用料等を当社に支払っている場合には、当社は事業者に対し購入費用および利用料等の返還義務を負わないものとします。なお、サービス使用対象事業者(ただし、定期契約に限ります。)は、本項に定める場合、当社が諸注意等で定める解約金(以下「解約金」といいます。)を当社に支払うものとします。

  3. 前項に関わらず、買取プラン対象事業者が、本サービスの利用期間中に本システム上で一部または全部のオートメーションキーの利用停止をした場合、当該利用停止オートメーションキーのオートメーションキー利用料につき、利用停止設定月分の支払いは発生しないものとします。なお、当月分の利用中/停止中のオートメーションキーの判定は、当社の裁量にて、当月分を翌月1日に判定するものとします。前述にかかわらず、月中にオートメーションキーの利用を再開した場合は、利用開始設定月分全額のオートメーションキー利用料の支払いが発生します。日割換算はいたしません。

  4. サービス使用プラン対象事業者は、本サービスの契約時の本商品の発送および解約時の返送にかかる送料ならびに第17条第2項に定める本商品の故障・破損対応にかかる本商品の返送および発送にかかる送料を負担するものとします。買取プラン対象事業者は、購入した本商品の発送にかかる送料を負担するものとします。

第9条(支払方法)

  1. 事業者は、第4条に基づき事業者が当社に提出した申込み内容の支払方法および支払条件に従い、購入費用および利用料等を当社に対し支払うものとします。

  2. 当社は、前条に定める支払方法および支払条件に従い、事業者に対し請求書を発効するものとし、事業者は、当該請求書を受領した場合、請求書に記載された支払期日までに当社の指定する金融機関の口座へ利用料を支払うものとします。なお、購入費用および利用料等の支払いにかかる手数料は事業者が負担するものとします。

  3. 事業者が本条に定める購入費用および利用料等の支払を完了しない場合、当社は、本サービスの提供を行わないことができるものとします。

第10条(契約期間)

  1. 本契約の契約期間(以下「契約期間」といいます。)は、第4条に定める本契約の成立日より1年間とし、最低利用期間は1ヶ月間とします。ただし、契約期間満了の1ヶ月前までに当社または事業者から解約の意思表示がなされない場合は、本契約は同一条件にて更に1年間自動更新されるものとし、以後も同様とします。

  2. 当社または事業者は、理由の如何を問わず、最低利用期間終了後は、本契約期間中何時においても、1ヶ月前までの予告期間をもって書面により相手方に通知することにより、本契約を解除することができます。なお、事業者は、本契約の解約の意思表示をする場合、当社指定の書面により当社に対し解約の通知をしなければならないものとします。この場合も事業者は、解約時の契約期間の残期間に対応する利用料等を支払わなければならないものとします。

第11条(知的財産権の帰属)

  1. 本サービスおよび本商品、本システムに関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権等の一切の知的財産権(著作権法第 21 条から 28 条に定める権利も含みます。)は、全て当社または当社に利用許諾を行った第三者に帰属するものとします。事業者は、いかなる目的であれ、当社の事前の書面による承諾なくして、本サービスおよび本商品、本システムにつき、転載、複製、送信、翻訳・翻案、改変・追加等の一切の知的財産権を侵害する行為を一切行なってはならないものとします。

  2. 前項の規定に違反して紛争が生じた場合、事業者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社および第三者に一切の損害を与えないものとします。

第12条(機密保持義務)

  1. 事業者は、当社の事前の承諾なく、契約期間の開始日の前後を問わず本契約に関して当社より秘密である旨の表示がなされたうえで開示された情報(以下「機密情報」といいます。)を、複写、複製、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、本賃貸借契約遂行において認められた目的以外の目的での利用を行わないものとします。ただし、以下の各号の情報は機密情報に該当しないものとします。

    (1)当社から開示された時点で、公知である情報

    (2)当社から開示された後、自己の責によらず公知となった情報

    (3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報

    (4)当社から開示された情報によることなく独自に開発した情報

  2. 事業者は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、事業者として最善の安全対策を講じるものとします。

  3. 事業者は、当社から要求があった場合、直ちにすべての機密情報(複製物を含むものとします。)を当社に返却し、または当社の指示に従い、機密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄するものとします。また、情報開示目的が消滅した場合も同様とします。

  4. 事業者が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、本条第1項の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとします。ただし、当該命令を受けた場合は、当該命令を受けた事実を遅滞なく当社に通知し、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。

  5. 当社が定める本サービスの使用方法・管理方法の遵守状況の確認を目的として、当社は事業者の事業所に立ち入り、監査を実施することができるものとします。ただし、事業者に事前通知の上、これらの営業時間内に実施するものとします。また、当社は、秘密保持契約を締結した監査法人または公認会計士に監査を委託することができるものとします。

第13条(統計情報の利用)

当社は、本サービスの提供のために必要な範囲で、事業者の会社情報、事業者による本サービスの利用記録等(本システムの管理情報、ID等の利用状況等を含み、これらに限られません。)を集計・分析して、統計データ等を作成し、当該統計データ等につき個社を特定しない形で何らの制限なく利用(事業者への提案、市場の調査、新サービスの開発を含みますがこれらに限られません。)することができることとし、事業者はこれを承諾することとします。なお、当社は、再委託先である第三者にも本条と同等の義務を課したうえで、当該情報を開示し、同様の方法で利用させすることができるものとします。

第14条(個人情報保護)

事業者が本サービスの利用にあたり当社に提供した、個人情報については、本約款のほか、別途当社が定める「プライバシーポリシー」に従って取り扱うこととします。

第15条(禁止事項)

1.事業者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する行為または該当するおそれがある行為をしてはならないものとします。

(1)法令違反、公序良俗に反する行為または犯罪行為に関連する行為

(2)当社または第三者に対する詐欺又は脅迫行為

(3)本約款および諸注意等に反する行為

(4)当社に虚偽の事項を届け出る行為

(5)当社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為

(6)本商品および本システムの全部または一部を、当社に無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、転売、貸与、リース、第三者に使用許諾する行為、その他事業者における自己利用の範囲を超えて利用する行為

(7)本システムおよび本サービスの提供のためのネットワーク等への不正アクセス等、システムに過度な負荷をかける行為

(8)本商品およびの本システムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他これらに準じる行為

(9)ウィルスに感染したファイルを本システムに登録する、もしくはウィルス等の有害なコンピュータプログラムを送信または登録する行為

(10)当社が許諾していない本商品に付属するSIMカードの不正利用の行為

(11)本契約に基づき当社の承認した以外の方法、目的または利用条件に反して利用する行為

(12)当社または第三者に不利益、損害、不快感を与える行為

(13)本サービスの運営を妨害するおそれのある行為

(14)その他当社が不適切と判断する行為

第16条(事業者の責任)

  1. 事業者は、本商品や本システムを利用するにあたり必要な、電池等の備品やコンピューター、その他の機器、通信回線その他の通信環境等の設備、メンテナンス等については、事業者の費用と責任において準備、負担するものとします。

  2. 事業者は自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューターウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティー対策を自らの費用と責任において講じるものとします。

  3. 事業者は、本商品が正常に作動しない場合、エラー、不具合、障害等が発生(以下「不具合等」といいます。)した場合、別途当社が指定する問合せ先への連絡その他の方法を通して、自己の費用と責任において対応するものとします。なお、当社が事業者に代わり、不具合等に関する費用を負担した場合、当社は事業者に対して当該費用を求償することができるものとします。

  4. 事業者は、事業者による本サービスの利用に関して利用者または第三者から問合せ、クレーム、紛争等が生じた場合には、自己の責任と費用をもって当該問い合わせ、クレーム、紛争等に誠実に対応するものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。

  5. 事業者は、本サービスを利用してなされた事業者の一切の行為およびその結果に起因して、当社に何らの不利益、負担または損害を与えないものとします。仮に当社が事業者の行為およびその結果に起因して、何らかの不利益、負担または損害を受けたときには、事業者は、当社に対し、かかる不利益、負担または損害を賠償するものとします。

第17条(瑕疵担保責任)

  1. 買取プラン対象事業者は、本商品の引渡し完了後、第6条2項に定める合理的な検査では発見できなかった隠れたる瑕疵・不完全があることを発見したときには、引渡し完了後3ヶ月以内に、その旨を当社へ通知するものとし、当該瑕疵・不完全が当社の責に帰すべき事由によるものである場合には、当社は、その裁量により、本商品の交換その他必要な修補等を行うものとします。

  2. サービス使用プラン対象事業者は、本商品の故障・破損が発生した場合、当該故障等が当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社が諸注意等で定める故障時負担金を当社に支払うものとします。

第18条(当社の免責)

  1. 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は事業者の本サービスの利用から生じる損害に関し、当社の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの責任も負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ事業者が本契約に基づき直近1ヶ月分(当該損害発生時を起算点とします。)において当社に支払済みの本サービスの利用料等の合計額を上限とします。

  2. 当社は、事業者の依頼に基づく場合または当社が必要と判断した場合、事業者が本商品または本システムを使用するために必要な初期設定・入力等を、事業者に代わって行う(以下「代行」といいます。)場合があります。当該代行により事業者に生じた損害(当社の入力ミスに起因するものも含みます。)について、当社は一切の責任を負わないものとします。

  3. 当社は、通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、天変地変その他不可抗力(当社の責に帰すべき事由によらない回線の混雑、回線の障害、サーバダウン等を含みます。)、または事業者による管理者アカウントの不適切な管理により事業者に生じる損害につき、何らの責任も負わないものとします。

  4. 当社は、本サービスの提供において、不具合、エラーや障害が生じないこと、また、本サービスに関連して送信される電子メール、ウェブコンテンツ等に、コンピューターウィルス等の有害なものが含まれていないことを保証しません。

  5. 当社は、本サービスおよびこれによって事業者に提供される情報について、正確性、最新性、完全性、有用性、目的適合性、安全性、合法性、真実性等いかなる事項についても保証しません。

  6. 事業者は、通信環境その他の事情により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることを予め承諾の上、本サービスを利用するものとします。当社は、アクセス過多、その他予期せぬ要因に基づく本サービスの表示速度の低下や障害等に起因して発生したいかなる損害についても、賠償責任を負わないものとします。

  7. 当社は、事業者による本サービスの利用について、事業者と利用者または第三者との間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。また、当該トラブルに関する利用者または第三者からの問合せ等についても、事業者の責任で対応するものとします。

  8. 当社は、事業者の依頼に基づく場合または事業者が第15条に定める禁止事項に違反する等の事情により当社が必要と判断した場合、事業者への事前の通知なく、本サービスの利用を制限する場合があります。当該利用の制限により事業者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

  9. 以下のいずれかの場合には、本サービスが利用できなくなる場合があります。この場合において事業者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

    (1)当社が契約する通信会社の通信設備、管理設備の保守上または工事上やむ得ないとき

    (2)当社が契約する通信会社の通信設備、管理設備にやむ得ない障害が発生したとき

第19条(不可抗力)

当社は、天変地異による被害、回線の輻輳(プロバイダー等に起因する輻輳も含みます。)、システム環境の変化による障害、通常講ずるべき対策では防止できないウィルス被害、停電被害、サーバ故障、回線障害、その他当社の責によらない不可抗力に基づく事由(以下「不可抗力」といいます。)による被害が事業者に生じた場合、一切責任を負わないものとします。

第20条(本サービスの変更および一時的な停止、廃止等)

  1. 次の各号の一に該当する場合、当社は、事業者への事前の通知や承諾なしに本サービスの全部または一部を一時的に停止することができるものとし、事業者は、予めこれを承諾するものとします。

    (1)本サービスの提供に必要なシステムについて、保守または仕様の変更等を行う場合

    (2)天災地変、電力・通信サービス等社会的インフラの停止その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立により、本サービスの運営が困難もしくは不可能になった場合

    (3)前各号のほか当社がやむを得ない事由により本サービスの運営上一時的な停止が必要と判断した場合

  2. 当社は、前項に基づく本サービスの提供停止により事業者に生じた損害につき、何らの責任も負わないものとします。

  3. 当社は、営業上その他の理由により、1ヶ月以上前に事業者に通知の上、本サービスの全部または一部を長期的に中断または廃止することができるものとします。この場合、通知した廃止日をもって本契約の全部または一部を解約するものとします。

第21条(契約解除)

  1. 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、当該事業者に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、即時に本契約を解除または本サービスの一定期間の利用を停止することができます。当該解除または利用停止により、事業者に損害が発生した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとし、当社に損害が生じた場合は、当社は事業者に対し、損害賠償請求ができるものとします。この場合、事業者は、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する債務の弁済を行うものとします。

    (1)本契約または事業者と当社間のその他の契約に違反した場合または解除された場合

    (2)支払不能となったとき、支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき

    (3)公租公課を滞納したとき

    (4)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき

    (5)破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡・承継があったとき、営業の停止があったとき、解散の決議がされたとき、もしくは清算に入ったとき、またはこれらの恐れがあるとき

    (6)代表者の所在が不明になったとき

    (7)債権者に対し、通常の時期、方法または態様によらない債務の弁済、担保提供等の事実があったとき

    (8)法令に違反したとき、または違反する恐れがあるとき

    (9)威嚇行為、脅迫行為、恫喝、暴力行為等を行ったとき

    (10)正当な理由なく当社が定める本サービスの使用方法・管理方法を遵守しないとき、もしくは、当社が定める本サービスの使用方法・管理方法を遵守する見込みがないとき

    (11)当社の信用を傷付けたとき、または当社に不利益をもたらしたとき

    (12)監督官庁より営業の許可取消または停止の処分を受けたとき

    (13)第22条に定める表明保証に違反したとき

    (14)本約款に定める購入費用または利用料等の支払を遅延したとき

    (15)本契約の申込みにあたり虚偽の申告をしたとき

  2. 事業者は、本契約の合意解約または本条前項により本契約が解除された場合、当該解約日または解除日以降、当社により事業者が利用するすべての管理者アカウントおよび利用者アカウントが削除され、本サービスが利用できなくなるものとします。なお、本契約の合意解約または解除後、再度本サービスを利用することを希望する場合であっても、本契約の合意解約または解除後とともに、本契約の合意解約または解除前に登録された情報等は利用できません。

第22条(反社会的勢力の排除)

  1. 事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

    (1)暴力団員等が経営を支配または実質的に関与していると認められる団体その他これらに準ずる者と関係を有すること

    (2)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

    (3)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

  2. 事業者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。

    (1)暴力的な要求行為

    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為

    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

    (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

    (5)その他前各号に準ずる行為

第23条(通知)

  1. 当社から事業者への通知は、本契約に特段の定めのない限り、電子メール、書面、本システム画面への表示、当社ホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。

  2. 前項の規定に基づき、当社から事業者への通知は、それぞれ電子メールの送信、本システム画面への表示又は当社ホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第24条(本約款の変更)

  1. 当社は、本約款について当社が重要と判断する内容の変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)を適用開始日の1ヶ月前までに、事業者に通知するものとします。

  2. 事業者は、変更条件を承諾しない場合には、適用開始日の2週間前までに、書面にて当社に対して通知するものとし、当社が当該通知を受領した場合は当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。

  3. 前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本約款は適用開始日に当該変更条件とおりに当然に変更されるものとし、適用開始日からの本サービスの利用をもって、事業者が変更条件に同意したものとみなします。

  4. 本条の規定に関わらず、当社は、当社が軽微と判断する内容の変更については適宜本約款の変更を行い適用させることができるものとし、事業者はこれをあらかじめ承諾します。

第25条(権利義務の譲渡禁止)

  1. 事業者は、本約款に別段の定めがある場合を除いて、当社の事前の書面による承諾なしに、本約款により生じた権利義務を、第三者に譲渡し、貸与し、または担保に供することはできないものとします。

  2. 当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本約款に基づく契約上の地位、権利義務並びに事業者の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、事業者は、かかる譲渡につきあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第26条(分離条項)

  1. 本約款の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本約款のその他の規定は有効とします。

  2. 本約款の規定の一部がある事業者との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本約款はその他の事業者との関係では有効とします。

第27条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

  2. 本約款に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とするものとします。

第28条(協議解決)

本約款に定めのない事項が生じた場合、または本約款の解釈に疑義が生じた場合、当社と事業者はお互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。

第29条(存続条項)

本契約終了後も、第3条(再委託)、第9条(支払方法)、第11条(知的財産権の帰属)、第12条(機密保持義務)、第14条(個人情報保護)、第18条(当社の免責)、第21条(契約解除)、第26条(分離条項)、第27条(準拠法・管轄裁判所)、第28条(協議解決)、 第30条(個人情報の取扱いに関する特約との適用関係)および本条(存続条項)は有効に存続するものとします。

第30条(個人情報の取扱いに関する特約との適用関係)

  1. 個人情報に関する取扱いについては、本約款のほか、「個人情報の取扱いに関する特約」が適用されます。

  2. 本約款と「個人情報の取扱いに関する特約」の定めに矛盾または抵触が存在する場合、「個人情報の取扱いに関する特約」が本約款に優先するものとします。 

附則

平成28年10月1日 作成・適用

平成30年1月1日 改定

令和3年4月1日 改定

令和6年3月19日 改定